ゴルフ会員権

ゴルフ会員権 シントクゴルフ

無料相談はお気軽に!
安心の保証書発行


ゴルフ会員権のシントクゴルフ  ゴルフ会員権TIPS(知恵袋)
 
 

ゴルフ会員権の知恵袋

ゴルフ会員権の損益通算(確定申告対策)

ゴルフ会員権TIPS | ゴルフ会員権とは | クラブの種類 | ゴルフ会員権の種類 | ゴルフ会員権の相続 | 確定申告(損益通算)

ゴルフ会員権の売却によって損失が発生した場合、現在の税制では、その損失を年間の総収入に合算して申告することが認められています。(2007年5月現在)

売却損の計算方式

売却損(売却益)=売却収入−取得費用−売却費用



損益通算

事例

  • 対象...給与所得1000万円のサラリーマン
  • 売却するゴルフ会員権...新規募集時に1500万(手数料など含む)で取得
  • 売却額...500万(取引手数料など含む)
  • 売却損...1000万円

上記の場合、ゴルフ会員権売却によって発生した売却損(1000万円)を、その年の給与収入(1000万円)に合算(相殺)して申告ができる制度です(損益通算)。



大きな節税効果

確定申告によって減じられるのは所得税だけでなく、翌年の住民税にも反映されますので、この場合には所得税を全額、住民税も殆ど払わずに済みます。
上記の場合は、所得税(約92万円)と住民税(約65万円)を合わせて約157万円あまりの節税となります。

プレー(利用)していないゴルフ会員権がある場合、毎年、年会費支払いなどの付帯費用も発生しますので、所得のある方や法人では非常にメリットがあります。
また、買い替えをお考えの場合にも、含み損を清算して、新たな会員権取得が可能で、大きなメリットがあります。



節税シュミレーション

当サイト内に「ゴルフ会員権売却時の税金計算シュミレーション」を設けてあります。こちらをご利用いただければ、具体的な目安の金額が算出いただけます。(ご利用時にはJAVAを有効にしてください)

ゴルフ会員権売却時の税金計算シュミレーション



制度の存続性

この損益通算の制度は、ここ数年「税調」で廃止がささやかれています。特に含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方はお早めにお問合せくださる事をおすすめします。

お早めにご相談ください。

 
 
ゴルフ会員権情報、全国どこにでもお取引に伺います